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概要・・・・
new_releases更新の記録
- 2023年11月07日
◆改正の概要
令和5年11月7日厚生労働省告示第302号において、下記農薬等の基準値が改正・施行されました。
・インピルフルキサム
・セトキシジム
・ピカルブトラゾクス
・ビフェントリン
・ピリベンカルブ
・フルトラニル
●農薬酸化亜鉛が対象外物質に追加されました。
◆施行日
即日施行(令和5年11月7日)。
ただし、インピルフルキサム、セトキシジム、ピカルブトラゾクス、ビフェントリン、フルトラニルの一部食品に係る残留基準値は、公布の日から1年以内に限り、従前の例によるとされました。
※ただいまそうけんくんデータの更新作業をしていますので、もう少々お待ちください。
- 2023年10月26日
◆改正の概要
令和4年10月26日厚生労働省告示第318号により改正され、公布の日から1年以内に限り従前の例によるとされていた下記農薬等の基準値が適用になりました。
・アフィドピロペン
・シアントラニリプロール
・シフルトリン
・テトラニリプロール
・ピコキシストロビン
・フルフェノクスロン
- 2023年10月18日
◆改正の概要
令和5年10月18日厚生労働省告示第290号において、下記農薬等の基準値が改正・施行されました。
・アミスルブロム
・アメトクトラジン
・アンプロリウム
・グルホシネート
・ジクロキサシリン
・シメコナゾール
・セフロキシム
・フルピラジフロン
・フルミオキサジン
・メタアルデヒド
・メフェントリフルコナゾール
◆施行日
即日施行(令和5年10月18日)。
ただし、アミスルブロム、アメトクトラジン、グルホシネート、シメコナゾール、フルピラジフロン、フルミオキサジン、メタアルデヒド、メフェントリフルコナゾールの一部食品に係る残留基準値は、公布の日から1年以内に限り、従前の例によるとされました。
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著作・制作 フジテレビ商品研究所
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