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●農薬和名 : モランテル
●農薬英名 : MORANTEL
・主な用途 : 動物薬/飼料添加物・合成抗菌剤・寄生虫駆除剤
・備考 : 令和4年8月10日 モランテルはピランテル及びモランテルに移行合成抗菌物質:食品は化学的合成品たる抗菌性物質を含有してはならない。ただし規格が決められているものは除く。

# 名称 基準値 備考
1 牛の筋肉 0.1 ppm 令和4年8月10日施行(基準値はピランテル及びモランテルの値)。
3 豚の筋肉 0.1 ppm 令和4年8月10日施行(基準値はピランテル及びモランテルの値)。
5 その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉 0.1 ppm 令和4年8月10日施行(基準値はピランテル及びモランテルの値)。
7 牛の脂肪 0.1 ppm 令和4年8月10日施行(基準値はピランテル及びモランテルの値)。
9 豚の脂肪 0.1 ppm 令和4年8月10日施行(基準値はピランテル及びモランテルの値)。
11 その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪 0.1 ppm 令和4年8月10日施行(基準値はピランテル及びモランテルの値)。
13 牛の肝臓 0.8 ppm 令和4年8月10日施行(基準値はピランテル及びモランテルの値)。
15 豚の肝臓 2 ppm 令和4年8月10日施行(基準値はピランテル及びモランテルの値)。
17 その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 0.8 ppm 令和4年8月10日施行(基準値はピランテル及びモランテルの値)。
19 牛の腎臓 0.2 ppm 令和4年8月10日施行(基準値はピランテル及びモランテルの値)。
21 豚の腎臓 0.5 ppm 令和4年8月10日施行(基準値はピランテル及びモランテルの値)。
23 その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 0.2 ppm 令和4年8月10日施行(基準値はピランテル及びモランテルの値)。
25 牛の食用部分 0.8 ppm 令和4年8月10日施行(基準値はピランテル及びモランテルの値)。
27 豚の食用部分 2 ppm 令和4年8月10日施行(基準値はピランテル及びモランテルの値)。
29 その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分 0.8 ppm 令和4年8月10日施行(基準値はピランテル及びモランテルの値)。
31 0.1 ppm 令和4年8月10日施行(基準値はピランテル及びモランテルの値)。

著作・制作 フジテレビ商品研究所