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更新の記録
2024年04月26日
◆改正の概要
令和5年4月26日厚生労働省告示第176号により改正され、公布の日から1年以内に限り従前の例によるとされていた下記農薬等の基準値が適用になりました。
・イソピラザム
・トリネキサパックエチル
・ピラジフルミド
・フルジオキソニル
2024年03月15日
◆改正の概要
令和6年3月15日厚生労働省告示第82号において、下記農薬等の基準値が改正・施行されました。
・イソフェタミド
・エトパベート
・キザロホップエチル及びキザロホップPテフリル
・クロルフルアズロン
・テブフェンピラド
・ヒドロコルチゾン
・フルキサメタミド
・1-メチルシクロプロペン
・モサプリド
◆施行日
即日施行(令和6年3月15日)。
ただし、イソフェタミド、キザロホップエチル、クロルフルアズロン、テブフェンピラド、フルキサメタミド、モサプリドの一部食品に係る残留基準値は、公布の日から1年以内に限り、
イソフェタミドの未成熟いんげん及びえだまめ、モサプリドのその他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓は、令和6年5月30日までに限り従前の例によるとされました。
2024年03月04日
◆改正の概要
令和6年3月4日厚生労働省告示第51号において、下記農薬等の基準値が改正・施行されました。
・イプロジオン
・ジクロロメゾチアズ
・シフルトリン
・シフルフェナミド
・ジメスルファゼット
・1,4-ジメチルナフタレン
・パラコート
・ピジフルメトフェン
・ブプロフェジン
◆施行日
即日施行(令和6年3月4日)。
ただし、イプロジオン、シフルトリン、シフルフェナミド、パラコート、ピジフルメトフェン、ブプロフェジンの一部食品に係る残留基準値は、公布の日から1年以内に限り、従前の例によるとされました。
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