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●農薬和名 : クロメプロップ
●農薬英名 : CLOMEPROP
・主な用途 : 農薬・除草剤
・備考 : クロメプロップとは、農産物にあっては、クロメプロップのみをいい、水産物にあっては、クロメプロップ及び代謝物B[2-(2,4-ジクロロ-m-トリルオキシ)プロピオン酸 別名クロメプロップ酸]をクロメプロップに換算したものの和をいうこと。

# 名称 基準値 備考
1 米(玄米をいう) 0.02 ppm (玄米) 平成23年5月9日施行。
3 魚介類(さけ目魚類に限る) 0.3 ppm 魚介類(全般)として。平成22年11月9日施行。
5 魚介類(うなぎ目魚類に限る) 0.3 ppm 魚介類(全般)として。平成22年11月9日施行。
7 魚介類(すずき目魚類に限る) 0.3 ppm 魚介類(全般)として。平成22年11月9日施行。
9 魚介類(ふぐ目魚類に限る) 0.3 ppm 魚介類(全般)として。平成22年11月9日施行。
11 魚介類(その他の魚類に限る) 0.3 ppm (さけ目、うなぎ目、すずき目を除く) 魚介類(全般)として。平成22年11月9日施行。
13 魚介類(甲殻類に限る) 0.3 ppm 魚介類(全般)として。平成22年11月9日施行。
15 魚介類(貝類に限る) 0.3 ppm 魚介類(全般)として。平成22年11月9日施行。
17 その他の魚介類 0.3 ppm (魚類、貝類、甲殻類を除く) 魚介類(全般)として。平成22年11月9日施行。
19 魚介類 0.3 ppm (全般) 平成22年11月9日施行。

著作・制作 フジテレビ商品研究所