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●農薬和名 : プロポキシカルバゾン
●農薬英名 : PROPOXYCARBAZONE
・主な用途 : 農薬・除草剤
・備考 : プロポキシカルバゾンとは、農産物にあっては、プロポキシカルバゾン及び代謝物A[メチル 2-[[[[4,5-ジヒドロ-3-(2-ヒドロキシプロポキシ)-4-メチル-5-オキソ-1H-1,2,4-トリアゾール-1-イル]カルボニル]アミノ]スルホニル]ベンゾエート]をプロポキシカルバゾンに換算したものの和をいい、畜産物にあっては、プロポキシカルバゾンのみをいうこと。プロポキシカルバゾンには、プロポキシカルバゾンナトリウム塩が含まれること。

# 名称 基準値 備考
1 小麦 0.02 ppm 平成22年12月13日施行。
3 牛の筋肉 0.05 ppm 平成22年12月13日施行。
5 豚の筋肉 0.004 ppm
7 その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉 0.05 ppm 平成22年12月13日施行。
9 牛の脂肪 0.05 ppm 平成22年12月13日施行。
11 豚の脂肪 0.004 ppm
13 その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪 0.05 ppm 平成22年12月13日施行。
15 牛の肝臓 0.3 ppm 平成22年12月13日施行。
17 豚の肝臓 0.004 ppm
19 その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 0.3 ppm 平成22年12月13日施行。
21 牛の腎臓 0.3 ppm 平成22年12月13日施行。
23 豚の腎臓 0.004 ppm
25 その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 0.3 ppm 平成22年12月13日施行。
27 牛の食用部分 0.3 ppm 平成22年12月13日施行。
29 豚の食用部分 0.004 ppm
31 その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分 0.3 ppm 平成22年12月13日施行。
33 0.03 ppm 平成22年12月13日施行。
35 鶏の筋肉 0.004 ppm
37 その他の家きんの筋肉 0.004 ppm
39 鶏の脂肪 0.004 ppm
41 その他の家きんの脂肪 0.004 ppm
43 鶏の肝臓 0.004 ppm
45 その他の家きんの肝臓 0.004 ppm
47 鶏の腎臓 0.004 ppm
49 その他の家きんの腎臓 0.004 ppm
51 鶏の食用部分 0.004 ppm
53 その他の家きんの食用部分 0.004 ppm
55 鶏の卵 0.004 ppm
57 その他の家きんの卵 0.004 ppm
59 魚介類(さけ目魚類に限る) 0.004 ppm
61 魚介類(うなぎ目魚類に限る) 0.004 ppm
63 魚介類(すずき目魚類に限る) 0.004 ppm
65 魚介類(その他の魚類に限る) 0.004 ppm (さけ目、うなぎ目、すずき目を除く) 
67 魚介類(甲殻類に限る) 0.004 ppm
69 魚介類(貝類に限る) 0.004 ppm
71 その他の魚介類 0.004 ppm (魚類、貝類、甲殻類を除く) 
73 はちみつ 0.004 ppm

著作・制作 フジテレビ商品研究所